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借金の整理の方法は大別して4つあります。
(1)過払い請求(2)任意整理(3)民事再生(4)破産手続きを総称した手続きです。
任意整理について
借金が多くて首が回らない状態になっている債務者(依頼者)に代わり、代理人である司法書士が債権者(貸主)と交渉をして支払い時期や支払方法、債権額の点で融通を利かせてもらうものです。この際に、利息制限法に基づいた計算で借金の額を計算しなおし、借金の減額交渉を行っていきます。
任意整理の流れ
- 面談による事前相談
- 司法書士への依頼
- 業者に受任通知の送付(これにより借金の返済・取立てが中止)
- 業者による取引履歴の開示
- 利息制限法に基づいて、借金の総額を再計算
- 返済計画の立案。返済(払いすぎている場合は取戻し)に関する業者との和解交渉
- 業者の合意・和解成立
- 返済開始(払いすぎている場合は過払い金の返還)
過払い請求とは
借金の利息が法律で決められた上限を超えると、利息として支払った場合でも法律的には元本に充当されていきます。この状態が一定期間続くと、法律的に元本が完済された状態になりますが、実際の返済時には法律的にはすでに消滅しているはずの利息・元本を支払い続けることがありました。このいわれの無い債務を支払った部分が、過払い金として返還請求できるものです。
任意整理のメリット
- 手続き開始後債権者からの取立て行為はストップする
- 利息制限法に基づく再計算により、返済総額が減少する
- 裁判所を介さず、官報等にも掲載されないため周りには知られにくい
- 将来利息がカットできる可能性がある
- 裁判所への出頭等は不要で、依頼者の負担も軽い
任意整理のデメリット
- 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されるため、一定期間(少なくとも5年〜7年程度)はクレジットカードの作成や新たな借金はできない。
- 利息制限法に基づく再計算以上の債務の減額は期待できない
- 業者との交渉が決裂する可能性もある(その場合は、個人再生・自己破産等の手続きへ)
過払いについて
利息制限法に定められた上限の利率は最大の場合で年20%となっています。ただこの利息制限法には罰則規定が無く、別の出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(出資法)で罰則が規定されており、この法律での上限は年29.2%となっています。この出資法では上限を超えるが、出資法の上限内で設定された金利のことをグレーゾーン金利と呼びます。
そして、そのグレーゾーン金利の計算で支払った額を、利息制限法内の計算で引きなおして払い過ぎている金額を返してもらうのが、過払い請求です。多くの信販会社や消費者金融は利息制限法の上限以上、出資法内の利率で貸付を行ってきました。最近では、大手の業者は利息制限法の範囲での貸付を行っていることが多いため、過払いは発生しませんが、以前に実質年率20%以上で借りた方や、長期(5年位)にわたって返済をされた方は過払い金が発生している可能性があります。もう既に完済された方であっても上記の要件を満たしている場合は、取戻しできる可能性が高いと考えられます。