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特定調停

債務整理・過払いのふくろうの森法務事務所

特定調停手続きとは、借金の返済に行詰った債務者が、債権者(業者)と返済方法や借金の額の減額等について話し合い、合理的な返済計画を立てることによって、経済的な立ち直りをはかる手続きです。相手方債権者の本店又は営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることによって手続きが開始されます。話し合いは、簡易裁判所に選任された調停委員が間に入って行われます。調停の申し立てがなされると、多くの場合は、利息制限法に基づく計算で債務額が計算しなおされます。返済計画は3年から5年目処に組まれます。他の手続きに比べて費用は安く、債権者の数、債権額があまり多くなく、費用をあまりかけたくない場合に利用されます。

特定調停の流れ

  1. 面談による事前相談
  2. 司法書士への依頼。申立書の作成及び必要書類の収集
  3. 裁判所への申し立て
  4. 準備期間(調停委員との今後についての打ち合わせ)
  5. 一回目の調停期日(調停委員、債権者等との話し合い)
  6. 二回目の調停期日(一回目の話合いを整理して再度話し合い)
  7. 支払予定の調整・調停の成立。調書の作成
  8. 調停調書の交付。支払い開始

特定調停のメリット

  • 調停を申立、受理された時点で取り立てが止まる
  • 弁護士・司法書士に手続きを依頼した場合は、特定調停成立まで返済の必要はなくなる
  • 将来利息は免除される
  • 利息制限法に基づく再計算により、返済総額が減少する
  • 官報に掲載はされない
  • 他の債務整理手続きに比べると費用が安い

特定調停のデメリット

  • 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されるため、一定期間(少なくとも5年/7年程度)はクレジットカードの作成や新たな借金はできない
  • 利息制限法に基づく再計算以上の債務の減額は期待できない
  • 調停内容に従って支払いができない場合は、強制執行されてしまう可能性がある
  • 過払い金が発生する場合でも回収できないため、別途返還請求手続きを要する
  • 調停が成立しない場合もある

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