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民事再生法に基づき、裁判所を通して借金を整理する方法です。借金を抱える個人が、裁判所によって認可された再生計画案に従って一定の期間(通常3年)をかけて借金を返済していく手続きです。
民事再生の流れ
- 申し立てのための書類収集
- 民事再生申立書の作成
- 管轄地方裁判所への申し立て
- 再生手続開始決定
- 再生計画案の提出
- 再生計画案の認可決定
- 再生計画案に基づく返済開始
個人民事再生のメリット
- 借金の総額を大幅に減額できる可能性がある
- 減額される借金はその借金の総額によって変わってきます。具体的な基準は下記の通りです
個人民事再生のデメリット
- 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されるため、一定期間(少なくとも5年〜7年程度)はクレジットカードの作成や新たな借金はできない
- 官報に掲載される
- 申立者の用件が比較的厳しい
- 手続きが煩雑で、費用も比較的割高になる
- 手続きに時間がかかる
- 連帯保証人にも業者からの請求が及ぶ
債務額と支払い額
債務の総額 | 支払う額 |
---|---|
100万円未満 | 全額 |
100万円以上500万円未満 | 100万円 |
500万円以上1500万円未満 | 総額の5分の1 |
1500万円以上3000万円以下 | 300万円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 総額の10分の1 |