債務整理・過払いのふくろうの森TOP > 債務整理・過払い > 自己破産
多額の借金を抱え、返済の見込みも立たない等経済的に破綻した個人が、裁判所に申し立てることにより、それらの支払い義務を免除してもらう手続きです。申し立てた債務者が配分できるような財産を有している場合は、破産管財人が選任され、これらの財産が換価された上で、全債権者に配分されます。配分する財産が無い場合は、この手続きは行われず、免責手続きを経て借金の支払いが免除されることになります(破産同時廃止)。個人の破産の場合は多くは、これになります。
破産(同時廃止の場合)手続きの流れ
- 司法書士に依頼。受任通知を各債権者へ発送
- 債権の調査。申立書及び必要書類の収集等申立の準備
- 裁判所で破産及び免責の申立(1回目の出頭)
- 裁判所で破産の審尋(2回目の出頭)
- 破産開始決定。同時廃止決定。官報に掲載(1回目)
- 破産確定
- 免責審尋(3回目の出頭)
- 免責の決定。官報に掲載(2回目)
- 官報公告の2週間後に免責確定。これにより、借金は免除
自己破産のメリット
- 借金は全て免除される
自己破産のデメリット
- 信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されるため、一定期間(少なくとも5年〜7年程度)はクレジットカードの作成や新たな借金はできない
- 官報に掲載される
- 一定の仕事につき、破産手続き中は制限を受ける
- 連帯保証人にも業者からの請求が及ぶ
- さらに管財事件になった場合は、破産手続きが完了するまでは郵便物はいったん管財人の手に渡り、チェックを受ける
- 引越しや長期の旅行に際しては、裁判所の許可を要する