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海外関連業務

債務整理・過払いのふくろうの森法務事務所

当事務所では、外国人、海外在住あるいは外国法人のお客様を対象とした業務も取り扱っています。

不動産登記業務

海外在住の日本人又は外国人が、売買、相続等で日本国内の不動産を取得あるいは処分する場合です。基本的な手続きは通常と同様ですが、添付する書類(印鑑証明、相続証明書等)が異なる場合があります。当事務所では、設立登記に限らず商業登記に必要とされる英訳付の書類の作成、翻訳(主に英語)も行います。

費用及び報酬

  • 不動産移転登記
  • 登録免許税
  • 売買贈与 不動産の固定資産評価証明書記載の価額×20/1000
  • 相続 不動産の固定資産評価証明書記載の価額×4/1000
  • 抵当権の抹消 不動産1件につき1000円

報酬

売買、贈与又は相続 100,000円〜
抵当権の抹消 20,000円〜

その他の不動産登記手続きについては別途お問い合わせ下さい。
上記に加え別途実費(交通費、送料等)がかかります。

商業登記業務

外国人、外国法人が日本に会社や支店を設立する場合です。一般的には、

  1. 株式会社の設立
  2. 外国会社の支店の設置

のどちらかになります。

株式会社の設立の場合も通常の設立手続きと基本的には同様ですが、添付書類が異なったり、外為法上の届出が要求されます。

当事務所では、設立登記に限らず商業登記に必要とされる英訳付の書類の作成、翻訳も行います。
外国会社が日本支店を設置する場合、その登記申請書には

  1. その会社の本店を証する書面
  2. 日本における代表者の資格を証する書面
  3. 定款又はその会社の性質を識別するに足りる書面で、その国の管轄官庁又は日本における領事その他官憲の認証を受けたものを添付する必要があります。

これらの書類も当事務所で作成し、支店設置に際して必要とされる手続き一切も代行いたします。

費用及び報酬(英文対応の場合)

株式会社
定款貼付の収入印紙 40,000円(電子認証の場合は不要)
定款認証手数料50,000円
登記申請の際の登録免許税設立する会社の資本金×1000分の7(ただし最低15万円)
合同会社
登記申請の際の登録免許税60,000円
外国会社
登記申請の際の登録免許税90,000円
報酬
株式会社、合同会社 150,000円〜
外国会社の支店設置 100,000円〜

上記に加え別途実費(交通費、送料等)及び謄本(1000円)、印鑑証明代(1通500円)がかかります。

その他の登記

費用

株式会社の変更登記の登録免許税

役員変更10,000円(資本金額1億円以下の会社)
30,000円(資本金額1億円超の会社)
本店移転30,000円(管轄内での移転)
60,000円(管轄外の移転)
商号・目的等の変更30,000円
株式会社・合同会社のその他の変更登記報酬 60,000円〜

ビザの申請

起業、結婚、観光等でこれから日本に来られる外国人の方や、外国人を雇用した日本企の方を対象に、日本のビザ(在留資格)取得手続きを代行致します。当事務所では申請取次行政書士がすべて手続きを行うので、お客様自らが入国管理局まで行く必要は基本的にありません。

在留資格にはその在留目的・性質に応じて分けられていますが、一般的に@就労が認められる在留資格A就労が原則として認められない在留資格B個別に判断される在留資格C活動に制限の無い在留資格に大別されます。そこからさらに細かくその目的に応じ細分化されます。

たとえば主には、

  1. 教授、宗教、投資・経営、法律・会計、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能など
  2. は留学、家族滞在、短期滞在などBは特定活動Cは永住者、定住者、日本人の配偶者などの

在留資格があります。

その在留資格に応じて必要となる書類やかかる時間は異なってきます。

報酬

在留資格認定証明書交付申請

投資・経営の場合 150,000円〜
それ以外の場合 100,000円〜
在留資格更新申請 50,000円〜
在留資格変更許可申請証明書交付申請と同じ
再入国許可申請 10,000円〜
永住許可申請 150,000円〜

上記に加え別途実費(交通費、送料等)がかかります。

その他の手続きについても代行いたしますので、お問い合わせ下さい。

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